<ディスクロージャー&ディスカバリー>行政文書の不開示範囲を明確にするよう最高裁判所が命じたこと... - 錦織圭 マルチ動画検索サイト




【スポンサードリンク】

"<ディスクロージャー&ディスカバリー>行政文書の不開示範囲を明確にするよう最高裁判所が命じたこと..." の動画はこちら

この動画をTwitterで共有!
外部プレーヤー埋め込みタグ

"<ディスクロージャー&ディスカバリー>行政文書の不開示範囲を明確にするよう最高裁判所が命じたこと..."のニコニコ動画詳細情報


<ディスクロージャー&ディスカバリー>行政文書の不開示範囲を明確にするよう最高裁判所が命じたこと...


<ディスクロージャー&ディスカバリー>行政文書の不開示範囲を明確にするよう最高裁判所が命じたこと...

警察が保有する通称「警察庁秘密個人情報ファイル簿」と呼ばれる個人情報は、捜査に影響を与える恐れがあるという理由さえつけば情報公開法の対象外となり、本人であってもこれを開示させることは困難だった。しかし、2025年6月3日、最高裁は個人情報の開示につながる一歩となり得る画期的な決定を下した。本番組の司会者でもある三木由希子氏が理事長を務めるNPO法人情報公開クリアリングハウスは、2016年5月から警察がどのような個人情報を収集しているのかに関する情報の開示を求めてきた。2013年、岐阜県警大垣警察署が、風力発電機の設置に反対する市民らが勉強会を開催するにあたって市民らの職業などの個人情報を違法に収集し、それをなんと開発業者側に提供していたことが明らかになった。たとえ警察であっても犯罪捜査とは関係のない個人の情報を無制限に収集することは許されない。しかし、仮に違法な情報収集が行われていたとしても、警察が収集している情報の中身がわからなければ、それを明らかにできない。これは警察による権力の濫用を防ぎ、個人の人権を護るためにも重要だ。これは警察に限ったことではないが、行政機関に情報の開示を求めると、同じ文書でも請求の仕方によって部分的に情報が開示されたり、すべてが黒塗りになって出てきたりするなどのバラツキが生じることがある。これは開示を求めた文書が、行政による恣意的な「項目」に区分けされ、ある項目の中に1つでも不開示の対象となる情報が含まれていれば、項目全体を非開示とすることが認められていることによって起きる問題だ。しかし、情報公開クリアリングハウスを原告とする情報公開訴訟では、東京高裁が2023年5月、警察が区分けした項目ごとに情報を開示・非開示とすることを合法と認める判決を下したため、これを...
動画ID:so45129032
再生時間:104:36
再生回数:再生回数:1 回
コメント数:0
マイリスト数:0
最新のコメント:
タグ:ビデオニュース・ドットコム,ディスクロージャー&ディスカバリー,三木由希子


"<ディスクロージャー&ディスカバリー>行政文書の不開示範囲を明確にするよう最高裁判所が命じたこと..." の関連お勧め情報 検索結果




関連オススメ動画情報

スポンサードリンク

【スポンサードリンク】

↑ PAGE TOP