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<ディスクロージャー&ディスカバリー>情報公開の視点から見る学術会議会員の任命権をめぐる法解釈の...
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日本学術会議を特殊法人化する日本学術会議法案が5月13日、衆院本会議で自民党、公明党、日本維新の会などの賛成多数で可決し、参院に送られた。学術会議は法案が通れば学術会議の独立性が損なわれ学問の自由が脅かされるとして、歴代の議長が5月20日に記者会見を行い、法案の問題点を厳しく指摘した上で、法案への反対の意思をあらためて明確に示したが、参院では自民公明の与党が過半数を占めるため、法案の成立は確実な情勢だ。法案の審議と並行して、学術会議絡みではもう一つ重要な動きがあった。学術会議の会員の任命を巡り政府が従来の解釈を変更した際に、政府内でどのような議論が交わされたのかを示す文書の情報公開を求める裁判が提起され、衆院で法案が可決した3日後の5月16日に、その判決が東京地裁で言い渡された。判決は情報を開示せよというものだった。そもそも今回の法改正は、政府が学術会議の会員の首相任命権をめぐり従来の解釈を変更したことに端を発していた。日本の科学界の最高峰となる「ナショナルアカデミー」に位置づけられる日本学術会議は、先の戦争に科学が協力したことの深い反省の上に1949年に発足した国の機関で、会員には科学の分野で実績のある科学者たちが任命されてきたが、従来その会員は会議側が推薦した候補を内閣総理大臣がそのまま任命するのが慣例となっていた。ところが2018年の安倍政権時に政府は突如としてその法解釈を変更し、内閣府の学術会議事務局は「首相は推薦通りに任命すべき義務があるとまではいえない」などとする文書をまとめていた。現行法の下では学術会議は国の機関であり、会員の任命権は内閣総理大臣にあるが、それはあくまで形式的なものであり、基本的に会議側が推薦する会員を首相は追認してきた。科学者を評価するのは科...
動画ID:so45013053
再生時間:62:22
再生回数:再生回数:8 回
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