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<マル激・後半>拘禁刑の導入で刑務所は真の更生の場に変われるか/浜井浩一氏(龍谷大学法学部教授)
<マル激・後半>拘禁刑の導入で刑務所は真の更生の場に変われるか/浜井浩一氏(龍谷大学法学部教授)
この6月1日から、日本の刑罰に歴史的な制度変更が行われる。 刑法の改正によって従来の「懲役刑」と「禁錮刑」が廃止され、新たに導入される「拘禁刑」に一本化される。1907年に刑法が制定されて以来、刑罰の内容が変わるのは初めてのことだ。正に歴史的な改変といっても過言ではないだろう。 従来の実刑を伴う刑罰には殺人、強盗、放火など道徳的に非難される犯罪に適用される懲役刑と、政治犯や交通事故などの過失犯に適用される禁錮刑の2種類があるが、2023年の入所実績で見ても懲役刑が1万4,000件あまりあったのに対し禁錮刑は49件と全体の0.3%程度に過ぎないため、今回の拘禁刑の導入は事実上、懲役刑を廃止し拘禁刑に置き換える制度改正という意味を持つものだ。 実際、懲役刑には「懲らしめ」の文字が入っているように、懲罰的な意味合いが強く、受刑者には服役中の労働である「刑務作業」が義務付けられている。これに対して禁錮刑には作業の義務付けはないが、実際は8割以上の禁錮受刑者が希望して作業を行っている。 犯罪学では元々刑罰の目的は、社会正義を貫徹するためにあるという「正義回復論」と、社会全体で犯罪を未然に予防するための「秩序形成論」、罪を犯した人の再犯を防ぐための「教育刑論」の3つの考え方があるが、従来の刑務所では刑務官が受刑者を呼び捨てにしたり、刑務作業中の私語を一切禁止するなど、とにかく懲らしめと締め付け一辺倒のやり方でやってきた。 しかし、問題はそのやり方が刑務所の秩序の維持や管理のしやすさにはつながっていても、再犯の防止にはほとんど役立っていないことがデータ上も明らかになっていることだ。実際に2024年には受刑者の3分の1が、服役後5年以内に再び罪を犯して刑務所に舞い戻ってきていたことがわかっている。 新たに導入さ...
動画ID:so44993390
再生時間:46:25
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