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<ディスクロージャー&ディスカバリー>現行の法制度ではデジタル時代の行政文書は正しく管理できない
<ディスクロージャー&ディスカバリー>現行の法制度ではデジタル時代の行政文書は正しく管理できない
行政のデジタル化が進み行政機関内でも電子メールのほかチャットツールやオンライン会議などが通常のコミュニケーションのツールとして使われるようになったことで、現行の公文書管理法や情報公開法が想定していなかった状況が生まれている。例えば、チャットやオンライン会議などの電子ツールを使用した場合、その場でのやりとりは記録に残らないが、その代わり自動的に生成される「ログ」と呼ばれるデータが残る。ログは意思決定の過程を追跡する上で重要な情報を包含している場合があるが、公文書管理法で定義された行政文書の定義である「職員が作成・取得した文書で、組織的に用いられ、行政機関として保有しているもの」には当たらないと解され、行政文書とは見做されていないため情報公開の対象にもなっていない場合が多い。デジタル技術が進歩し、従来の対面でのやりとりよりもチャットやオンライン会議で指示が出されたり意思決定が下される場合が多くなる中で、従来の行政文書の解釈だけでは公権力の監視が難しくなっている。しかし、意思決定過程が公文書として正確に記録され情報公開の対象となるのは、行政監視上も歴史を後世に残すという意味でも、国にとってはとても重要なことだ。意思決定の重要な部分が記録されていないとなると、行政が公開した情報の信憑性にも疑いが生じてしまう。デジタル時代に対応するために行政文書をどう定義しその公開範囲をどう定めるべきかなどについて、情報公開クリアリングハウス理事長の三木由希子とジャーナリストの神保哲生が議論した。(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)
動画ID:so44598867
再生時間:89:38
再生回数:再生回数:9 回
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タグ:ビデオニュース・ドットコム,ディスクロージャー&ディスカバリー,三木由希子