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<ニュース・コメンタリー>現行の生活保護制度では、健康で文化的な生活を守ることはできない/小久保...
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画期的な判決だった。2月22日、大阪地裁は、2013年から段階的に行われた生活保護基準引き下げについて、厚生労働省の裁量権の逸脱・濫用であり、「健康で文化的な生活水準を維持することができる」とする生活保護法に反するという判決を下した。同様の訴訟が全国29都道府県、1000人を超える原告によって提訴されており、それらの裁判の行方も注目される。1月の参議院予算委員会で、コロナ禍で生活困窮者が増えていることについての考えを問われた菅首相は、「最終的には生活保護がある」と豪語した。しかし、利用する上で数々のハードルが設けられている上に、金額的にも決して十分とはいえない現行の生活保護制度は、首相が胸を張るような憲法が保障する「最終的」な生活防衛手段とはほど遠いものとなっている。しかも、ただでさえ問題が多く不十分な生活保護費が、年々削減されている。2013年の削減で、平均6,5%、最大で10%、総額で670億円削減された。デフレ調整という理由での削減だったが、それは生活保護基準を検討する専門家の部会で議論もされないまま、厚労省が独自に用いた消費者物価指数による計算に基づいて断行されていた。この方法自体が恣意的とも取れるものであり、大阪地裁によって「最低限度の生活の具体化に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があり」違法と判断されたのだった。この引き下げについて、生活保護問題対策全国会議事務局長の小久保哲郎弁護士は、行政が政治によって歪められたケースだと強く疑問を呈す。お笑い芸人の親族の生活保護受給が明らかになったことが引き金となり、生活保護バッシングが起きたのが2012年。その年の12月の総選挙で当時野党だった自民党は、生活保護給付水準の10%削減を公約に掲げていた。そしてその選挙で自民党は政権に返り...
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再生時間:79:18
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タグ:迫田朋子,小久保哲郎氏,生活保障