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<ニュース・コメンタリー>最高裁は選択的夫婦別姓に理解を示している・憲法学者の木村草太氏が「同姓...
<ニュース・コメンタリー>最高裁は選択的夫婦別姓に理解を示している・憲法学者の木村草太氏が「同姓...
結婚した夫婦に同じ姓を名乗ることを求めている現行の法律が、憲法が保障する婚姻の自由を侵害しているなどとして、5人の男女が国に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁が12月16日、これを合憲とする判断を下したことに対しては、選択的夫婦別姓を求めてきた人たちの間で落胆の声が広がっている。しかし、憲法学者で首都大学東京准教授の木村草太氏は、最高裁の判決は夫婦別姓に対して最高裁が強い理解を示していると見ることができる内容になっていると指摘し、次に期待が持てる判決だったと評価すべきと語る。民法750条で「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定められているため、日本では結婚した夫婦はどちらかの姓に統一することが求められる。そして、実際は結婚した夫婦の96%が夫の姓を名乗っていることから、これは女性に多大な犠牲を強いる差別的な制度であるとの批判がある。その一方で、夫婦同姓は夫婦の一体感を強化し、両親の姓が同じであることはその子供にとっても利益があるとの主張があり、世論調査などでも意見が分かれていた。また、夫婦に同姓を強いる現行制度は人権上問題があるとして、国連からも改善を求められてきたという経緯がある。しかし、最高裁は16日、同法は憲法に違反しないとの判断を示し、損害賠償請求も棄却した。15人から成る大法廷が10対5で合憲と判断した理由は、姓名の変更は婚姻という自らの選択によって生じるものであり、また民法は妻のみに改姓を迫るものでもないことなどから、憲法13条、憲法14条、憲法24条にいずれにも違反しないというものだった。10人の多数意見は一見すると選択的夫婦別姓を認めようとしない保守的な判決と読める内容だが、実際はその見方は間違いだと木村氏は言う。なぜならば、今回の裁判は選択的夫...
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再生時間:67:23
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最新のコメント:通称認められてるがな
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