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<ニュース・コメンタリー>われわれは「公器としての新聞」の終焉の瞬間を目撃しているのではないか・...
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既に特権まみれの新聞に、よりによって食品にしか適用されないはずの軽減税率までが適用されることになったことで、これまで新聞が享受してきた数々の特権がかえって明るみに出てしまう「やぶ蛇」状態の様相を呈してきた。日本の新聞社は再販価格維持制度や新聞社とテレビ局だけが政府情報や行政施設の利用を認められる記者クラブ制度など他の業界では考えられないような優遇を受けてきたほか、先進国の多くが制限をかけている新聞社による放送局への出資(クロスオーナーシップ)なども事実上制限がないなど、とてつもなく多くの特権を享受してきた。しかも、日本では新聞とテレビの系列化が事実上無制限で認められているため、テレビ局も新聞社が恩恵を受ける再販などの特権の実情に切り込むことは皆無に近い。そのためこれまで新聞社がどれだけ多くの特権を享受し、なおかつそこで得た膨大な利益を全国の放送局への出資し天下り先を確保する一方で、国から払い下げを受けた不動産などを使った不動産事業など他の事業に幅広く投資しているかといった情報が、一般市民の目や耳に触れることはほとんどなかった。ところが今回、自民、公明両党が12月16日に決定した平成28年度税制改正大綱の中で、2017年4月に消費税率が10%に引き上げられる際に、税率が現行の8%に据え置かれる「軽減税率」の対象品目に新聞が含まれることが明らかになった。大綱は軽減税率について、「低所得者に配慮する観点から」、「日々の生活において幅広い消費者が消費・利活用しているもの」に対する税率の引き上げを現行の8%に据え置くことで「買い物の都度、痛税感の緩和を実感できるとの利点がある」として、「酒類及び外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」のみをその対象とした...
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