<ニュース・コメンタリー>首長個人が賠償責任を負う基準とは・上原元国立市長に対する請求を却下 - 錦織圭 マルチ動画検索サイト




【スポンサードリンク】

"<ニュース・コメンタリー>首長個人が賠償責任を負う基準とは・上原元国立市長に対する請求を却下" の動画はこちら

この動画をTwitterで共有!
外部プレーヤー埋め込みタグ

"<ニュース・コメンタリー>首長個人が賠償責任を負う基準とは・上原元国立市長に対する請求を却下"のニコニコ動画詳細情報


<ニュース・コメンタリー>首長個人が賠償責任を負う基準とは・上原元国立市長に対する請求を却下


<ニュース・コメンタリー>首長個人が賠償責任を負う基準とは・上原元国立市長に対する請求を却下

上原公子元国立市長が市長在任中に行った行為に対して、国立市が損害賠償を請求している裁判で、東京地裁は9月25日、請求を棄却する判決を言い渡した。この裁判は上原氏が市長だった1999年、不動産デベロッパーの明和地所が国立市の大学通り沿いに地上18階建てのマンションの建設を計画したことに対し、上原市長が景観保持を理由に建設を妨害した結果、マンションが売れ残るなどの損害を受けたことに端を発する。明和地所が国立市に対して行った損害賠償請求が認められ、国立市は2008年に3000万円あまりの賠償金を支払っていた。しかし、2009年、国立市在住の市民4人が明和地所に支払った損害賠償金と同額を、国立市が上原市個人に対して請求するよう提訴し、2010年、東京地裁でそれが認められた。今回の裁判では、その決定を受けて、国立市が上原氏個人に3000万円あまりを請求していた。市長在任中の行政行為に対して、市長個人が市から損害賠償を請求された事例として、全国的に注目されていた。国家賠償法は第一条で、公務員が過失によって損害をもたらした場合、国もしくは地方公共団体が賠償責任を負うことが定められている。しかし、その第二項で、公務員自身に故意や重過失が認められる場合、国や公共団体はその公務員に対して損害賠償を請求することができるとしている。この件では明和地所に対する国立市の過失は既に確定していたが、高層マンションの建設を阻止するために上原市長が行った行為が、個人に対する請求に値する「故意」や「重過失」に当たるかどうかが争われた。しかし、東京地裁の増田稔裁判長は本来の争点とは異なる別の理由で、市の訴えを棄却する判断を下していた。その理由とは、国立市議会が元市長に対する賠償請求権の放棄を議決しているにもかかわらず、現市長...
動画ID:so24578616
再生時間:61:02
再生回数:再生回数:523 回
コメント数:2
マイリスト数:2
最新のコメント:違憲状態が違憲じゃな 翁長の過去の行動と言
タグ:政治,ビデオニュース・ドットコム,神保哲生


"<ニュース・コメンタリー>首長個人が賠償責任を負う基準とは・上原元国立市長に対する請求を却下" の関連お勧め情報 検索結果




関連オススメ動画情報

スポンサードリンク

【スポンサードリンク】

↑ PAGE TOP