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関税法基本通達(第6章通関 第5節 経済連携協定に係る輸入通関 第6節 児童ポルノ及び風俗を害すべき物...
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聴いて覚えて!『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 最終改正年月日令和6年6月28日バージョンの関税法基本通達(第6章通関第5節 経済連携協定に係る輸入通関第6節 児童ポルノ及び風俗を害すべき物品)68-5-0~69の11-3 を読み上げます。 関税法基本通達(第6章通関第5節 経済連携協定に係る輸入通関第6節 児童ポルノ及び風俗を害すべき物品)68-5-0~69の11-3 文書記号番号蔵関第0100号 文書発出年月日昭和47年3月1日 最終改正年月日令和6年6月28日 出典:税関ホームページ(https://www.customs.go.jp/) 所管法令等一覧(含む改正)https://www.customs.go.jp/kaisei/hourei.htm PDFファイルからテキストをコピーして、改行位置を修正して使用しています。 読み間違い多々あると思いますが、ご容赦ください。 この動画が、あなたのお仕事や資格試験の勉強にお役に立てたらこの上なくうれしいです。 データの利用にあたっては、税関ホームページの利用規約に従っています。
動画ID:sm44354122
再生時間:97:48
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タグ:VOICEROID2,桜乃そら,法律読み上げ