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コロナワクチンは医薬品医療機器等法の特例承認の条文の前提を満たしておらず、同法75条により取消可能...
コロナワクチンは医薬品医療機器等法の特例承認の条文の前提を満たしておらず、同法75条により取消可能...
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律コロナワクチンという遺伝子薬は、承認の前提条件を満たしていないことが明らかなため、特例承認の取り消しが可能な状態と判断します医薬品医療機器等法第 14 条の 3 第 1 項を見てみましょう。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145(特例承認)第十四条の三第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第六項、第七項及び第十一項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。一国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品であり、かつ、当該医薬品の使用以外に適当な方法がないこと。2第十四条の二の二第二項の規定は、前項の規定による第十四条の承認について準用する。 厚生労働大臣は、前項の規定による第十四条の承認に係る医薬品の特性その他を勘案して必要があると認めるときは、当該品目に係る同条第三項前段に規定する資料が同項後段の規定に適合するかどうか又は当該医薬品の製造所における製造管理若しくは品質管理の方法が同条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、書面による調査又は実地の調査を行うことができる。この場合において、前項の規定による同条の承認を受けようとする者又は同項の規定による同条の承認を受けた者は、当該調査を受けなければならない。3厚生労働大臣は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、第一項...
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最新のコメント:薬害大量発生なので即 風邪薬が聞くそうです どこがじゃって感じで ですね その通りです 早く取り消さないとで 有害無益なコロナワク 詳しくは親動画拝見く そんな情報開示やって 薬害拡大による...
タグ:真田信秋,特例承認取消訴訟,大橋眞