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【脱カルト支配】小池都知事VSグローバルダイニング社裁判 暴君小池都政は違法な行政命令を出したと判...
【脱カルト支配】小池都知事VSグローバルダイニング社裁判 暴君小池都政は違法な行政命令を出したと判...
22年(令和4年)5月16日の第一審判決526法廷 東京都がインフルエンザ等特別措置法45条3項に基づいて営業時短命令を出したことが違法、違憲としてグローバルダイニングが国家賠償法1条1項に基づいて東京都知事を相手どり裁判を起こした 裁判所は違法性を認めたが、損害賠償請求は棄却した。26店舗×4日×1円で104円" "公務員の行為、職務に対するもの、故意過失、違法性、損害発生45条3項に「特に必要と認めるときに限り」という自文言があり、近藤4条件などという法律にないものは無関係と私はみる 近藤4条件とは、専門家の意見があり、科学的根拠があり、最小限であり、比較バランスをとれていれば、行政命令を出して良いものということであるが、これは法令ではなく、政府見解なだけで、これが重要な裁判の指針になったのではないかと推察する弁護士の解説は適切ではないと私は思う。 故意過失がなかったから賠償は認めなかった。違法性を認識できなかった状況、慣例や状況によって。×過去の判例は現場の刑務官が慣例に従った。都知事という最高責任者を末端の公務員とおなじ判例に沿ったという"。 違法性を違法行為者が認識できるべきということを要件にすると、違法行為者の認知能力が高いことが前提となり、小池氏のような法律判断ができないものに、それを求めるのは矛盾が生じる。本来、公僕となった段階で、違法性を認識できる素養を備えておくべきであるが、それがないからといって、違法な命令をだしたものに、賠償命令をだせないのは、論理矛盾。 "公法は権力を縛り、私法は私人間を規定する 憲法は法の精神や道徳的なものであり、個別の問題について違憲を持ち出す必要はない。憲法精神は、個別法規によって定義され、違法性を問えば足りる。 明確性がなければ違憲といえず、違憲であっても...
動画ID:sm40991749
再生時間:11:31
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最新のコメント:百合子はソロスの慰安 ソロスと共に監獄へ行 小池早く辞めろや! 小池氏さかえて、市民 権限乱用する人に投票 他人に自粛を強制する 小池は違法存在、暴君 動画ありがとう。
タグ:コロナ自粛反対,小池百合子,東京都の自粛要請は違法