【スポンサードリンク】
"日本国憲法 第九十四条〔地方公共団体ができる事〕とは?〜中田宏と考える憲法シリーズ〜" の動画はこちら
この動画をTwitterで共有! |
外部プレーヤー埋め込みタグ |
"日本国憲法 第九十四条〔地方公共団体ができる事〕とは?〜中田宏と考える憲法シリーズ〜"のニコニコ動画詳細情報
日本国憲法 第九十四条〔地方公共団体ができる事〕とは?〜中田宏と考える憲法シリーズ〜
日本国憲法 第九十四条〔地方公共団体ができる事〕とは?〜中田宏と考える憲法シリーズ〜
☆毎日平日18時~わかりやすくニッポンを伝えています!☆新著『死ぬまで太らないカラダの作り方』発売 https://goo.gl/YsXtL7 ☆中田宏検定(中けん)スタート https://www.kentei-do.com/nakadahiroshi/☆中田宏チャンネル(中チャン)http://中チャン.net☆チャンネルを登録してご覧下さい! YOUTUBE→https://goo.gl/MJHLyN☆公式ホームページ https://nakada.net/☆Facebookページ https://www.facebook.com/nakadahiroshioffice☆Twitter @NAKADAHiroshi
動画ID:sm34524907
再生時間:2:21
再生回数:再生回数:82 回
コメント数:0
マイリスト数:0
最新のコメント:
タグ:政治,中チャン,中田宏